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貿易関係証明書発行業務 |
| 本所では、原産地証明とサイン証明を発行しています。 |
【原産地証明・サイン証明とは】
原産地とは、貿易取引される商品の国籍のことで、原産地証明書とは、貿易取引される商品の国籍を証明する書類のことです。 サイン証明とは、申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。 |
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【申請者登録について】
| 貿易関係証明を初めて取得される方は、あらかじめ所定の書類の提出による貿易証明申請業者登録が必要です。 |
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【提出書類】
法人の場合
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貿易関係証明申請業者登録台帳(様式は本所にあります。)
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| A |
登記簿騰本(3ヶ月以内のもの)
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| B |
会社概要パンフレットあるいは取扱商品カタログ
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個人の場合
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貿易関係証明申請業者登録台帳 |
| A |
印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
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| B |
住民票(3ヶ月以内のもの) |
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| 【登録手数料】
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| 【登録有効期限】
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【申請に必要な書類】
原産地証明
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証明発給申請書 |
| A |
原産地証明書・・・必要部数 |
| B |
原産地証明書・・・商工会議所控え1部(コピー不可) |
| C |
典拠書類 |
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サイン証明
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証明書発給申請書 |
| A |
証明書・・・必要部数 |
| B |
証明書・・・商工会議所控え1部 |
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【手数料】
原産地証明・サイン証明手数料
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会 員 1,050円 / 非 会 員 2,100円 |
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| 原産地証明書用用紙 100枚 840円 |
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JANコード登録申請・交付業務 |
【JANコードとは】
| JANコードとは、わが国の共通商品コードのことで、一般的には「バーコード」とも呼ばれています。商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理など流通情報システムの重要な基盤となっています。 |
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【申請方法】
新規申請(2週間程度かかります。)
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商工会議所で「JANコード利用の手引き」を購入(1部 1,200円) |
| A |
初回用登録申請所に必要事項を記入 |
| B |
新規登録申請料を納付し、証明書の写しを登録申請書の裏面に添付 |
| C |
商品メーカーコードの登録申請書を商工会議所へ提出 |
| D |
流通コードセンター受理 |
| E |
国コード、商品メーカーコード番号が流通コードセンターより通知される |
| F |
アイテムコードを自社で設定 |
| G |
印刷会社へ依頼 |
| H |
取引先へJANコードの通知 |
| I |
商品出荷 |
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更新申請(メーカーコードは3年毎に更新)
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更新申請書が届く |
| A |
更新申請書に必要事項を記入 |
| B |
更新申請料を納付し、更新申請書を商工会議所に提出 |
| C |
引き続き商品メーカーコードを利用できる |
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(ご参考) (財)流通システム開発センター |
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| ■ 泉佐野商工会議所が電子証明書を安心サポート |
Japan戦略の下、電子入札、電子調達、電子申請等、様々なビジネスシーンで電子化が進められています。国税庁等の電子化もその一環で、今後、官公庁における電子化の動きはより活発になっていきます。 泉佐野商工会議所では、このような電子化にご利用いただける、日本商工会議所および帝国データバンクが発行する電子証明書(ICカード)をあっ旋しております。信頼ある電子証明書は、公益団体として信頼ある商工会議所に、ぜひお申し付けください。 |
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電子証明書取得取次業務 |
● 電子入札コアシステム&e−Taxに対応!
| 当所が発行するタイプ1−Aの電子証明書は、国土交通省をはじめ、他の政府機関、多くの都道府県、地方自治体などが採用を決めている「電子入札コアシステム」や国税庁の「国税電子申告・納税システム(e−Tax)」に対応しております。 |
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● 特定認証業務の認定を取得!
| この電子証明書は、平成13年4月1日付で施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき、国の認定を受けております。 |
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| ● 安全性の高いICカードに格納!
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再商品化委託申込書受付・契約代行業務 |
【容器包装リサイクル法とは】
家庭から排出される一般廃棄物が年々増加しており、その中で容器包装廃棄物が高い割合を占めています。ごみの減量化と資源の有効活用を図るため、容器包装廃棄物の再商品化が義務付けられ、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への再商品化委託業務が実施されています。 商工会議所では、対象事業者とリサイクル協会間の再商品化委託申込受付業務および契約業務を受託して行っています。 |
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【対象者となる事業者】
特定容器製造事業者特定容器利用事業者特定包装利用事業者 (注)小規模事業者などは、対象から除外 |
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【対象となる容器包装】
紙製容器包装プラスチック製容器包装ガラス製容器ペットボトル (注)段ボール、アルミ、スチール缶、飲料用の紙パックなどは対象容器包装から除外 |
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(ご参考) 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 |
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